貸金業法が準用される債権譲渡~債務者への通知は誰がする?

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貸金業者が借主に対して持っている債権は財産として独自の価値を有しており、債権者である貸金業者はいつでも他人に債権譲渡することが可能です。債権は自由に売買できることは民法466条において定めがあります。

しかしながら債権譲渡無制限に認めてしまうと、譲渡されてしまった債権に貸金業者が負っていた規制が及ばなくなってしまいます。例えば違法な取り立て行為ですね。そのため貸金業者の債権譲渡は貸金業法が準用されることが法律で定められています。
電子政府の総合窓口e-GOV 民法

債権譲渡とは?

債権譲渡とは、読んで字のごとく、債権が第三者に移ることを指しています。

通常、お金の貸し借りなどを行う場合、お金を貸す側(債権者)は、お金を借りる側(債務者)に対して、貸したお金の請求を行う権利(請求権)がありますよね。

上記のような請求権を債権といい、法律上、譲渡可能な債権が移ることを債権譲渡といいます。

状況にもよりますが、債権を譲渡することで、債権に付随する下記のような権利も移行することになります。

債権譲渡で移行する権利内容
抗弁権債務者が一定の条件が整うまで一時的に債権者に対して請求権の行使の阻止を正当化する権利
利息債権元金に対する利息の支払を目的とする債権
抵当権不動産などに対して付加する担保
保証債権保証人に対する請求を行う権利

また、債権譲渡は、回収が難しい不良債権などを回収するための手段のひとつとしても有効な方法として知られています。

個人間で行うことは多くないので、それほど馴染みのあるものではありませんが、企業や金融機関などでは、債権譲渡が行われることもしばしばあります。

債権譲渡の仕組みは?

債権譲渡が行われるケースはいくつか考えられますが、実際に債権譲渡が行われる場合の仕組みについて簡単に紹介していきます。

例えば、元々の債権者をAとして、債務者をBとします。

そして、Aから債権譲渡を受ける側をCとすると、下記のような関係が成り立ちます。

債権譲渡前債権譲渡後
債権者債務者債権者債務者
ABCB

上記のように、債権譲渡を行うことで、元々の債権者であるAは債権者ではなくなり、代わりに債権譲渡を受けたCが債権者となります。

当然、債権譲渡を行うためにはいくつか条件をクリアする必要がありますし、債務者Bへ債権が移動したことを通知する必要もあります。

債権譲渡によるメリットは?

債権譲渡は、債権を第三者に譲ることですが、債権譲渡を行なわずに元々の債権者が債務者に請求しても良いですよね。

では、なぜ債権譲渡を行うのかというと、単純にメリットがあるからです。

債権譲渡によるメリットには、下記のようなものがあります。

メリット内容
コストの削減不良債権を維持・管理する場合、債務者への督促などの定期的なコストがかかりますが、債権譲渡を行うことで、コストをカットすることができます。
未回収分の債権を売却できる回収が難しい債権を債権回収会社などに売却することで、損失を少なくすることが可能です。

上記のように、債権譲渡は、回収が難しい債権に対する損失を少なくし、コストを削減できるというメリットがあります。

ちなみに、金融機関などで借入を行った場合、返済遅滞を長期間にわたって行ってしまうと、債権回収業者に債権譲渡が行われるケースも多くありますので、覚えておいてくださいね。

企業の場合は財務状況の改善も

企業が債権譲渡を行う場合は、不良債権の維持と管理にかかるコストの削減や損失を少なくする以外にも、財務状況の改善をアピールできるというメリットがあります。

会社の財政状況を表わすものに貸借対照表があります。

不良債権は、貸借対照表に記載されてしまいますが、債務譲渡を行い、不良債権を売却することで、貸借対照表から不良債権が外れます。

企業としては、財務状況の改善を対外的にアピールすることも重要となるため、債権譲渡を行うメリットは十分あるということになります。

個人間の債権譲渡も可能

債権譲渡は、基本的に企業間や金融機関で行われることが多くなります。

しかし、個人間で債権譲渡を行うことができるのか気になる人もいるのではないでしょうか。

結論を先に言うと、個人間で債権譲渡を行うことは可能です。

ただ、冒頭でも触れたように、個人間で債権譲渡を行うケースは、少ないのが現実です。

というのも、個人間の債権譲渡は、債権回収会社を利用することができないからです。

例えば、企業であれば債権回収会社に不良債権を売却することができますし、企業間で債権譲渡を行うことも可能です。

また、金融機関の場合も、回収が難しい債権を債権回収会社に売却することができます。

一方、個人間の場合は、債権回収会社を利用できないので、基本的に個人の第三者に債権を譲渡することになります。

ですが、債権譲渡を行なうということは、自分では回収ができない債権を譲ることが多く、実際にそのような債権を個人の第三者が買い取ることは、まずあり得ません。

ですので、個人間での債権譲渡は、成立しない可能性が高くなります。

貸金業法における債権譲渡の規則

貸金業者が顧客に対して持っている貸付金のことを債権と言い、貸金業者は債権者、お金を借りている顧客は債務者と呼んでいます。

貸金業者は貸金業法によって貸付方法や交付書面、取立行為の規制など厳しい制約のもとに顧客に対して貸付を行っています。

民法466条では債権は自由に譲渡できることが定めてありますが、貸金業者が持っている債権の譲渡を自由に認めてしまうと、それまで貸金業法によって守られていた数々の制約が及ばないことになりかねません。

そのため貸金業者の債権譲渡については貸金業法を準用し、債権譲渡を受けた譲受人は貸金業者であるかどうかに関係なく貸金業法関係法令が適用されることが定められています。

また貸金業者から債権譲渡を受けた譲受人は、貸金業者の契約締結時の書面の交付と同じように債務者に対して債権の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

さらに債権譲渡を受けた譲受人は債権譲受後に発生した取引履歴や交渉記録などについても帳簿に記載し保存する義務を負います。

貸金業者の債権譲渡については貸金業法24条2項、貸金業法施行令3条の6、及び貸金業法施行規則21条の2に詳細が書いてありますので、興味のある人は以下のリンクをご参照ください。
電子政府の総合窓口e-GOV 貸金業法
電子政府の総合窓口e-GOV 貸金業法施行令
電子政府の総合窓口e-GOV 貸金業法施行規則

債権の譲渡人に対する規制

債権譲渡は債権を譲り受けた人にも規制の対象が及ぶため、債権の譲受人が貸金業法関係法令が適用されることを知らないまま債権譲渡を受けた場合に、不利益が発生することや貸金業法関係法令を遵守しないおそれがあります。

そのため貸金業者が債権譲渡をする際には貸金業法関係法令が適用されることを通知することが貸金業法24条1項、及び貸金業法施行規則21条3項によって定められています。

具体的には債権譲渡をした相手に対して次の内容を書面で通知しなければなりません。

①債権譲渡の債権が貸金業法の適用を受けること
②譲受人にも貸金業法の規制が及ぶこと
③貸金業法17条による書面の交付
④債権譲渡の年月日と債権譲渡の額

さらに債権譲渡をした貸金業者は誰に債権譲渡をしたのか行政監督庁へ届出する必要があります。

ここで注意したいのが貸金業者が債権譲渡をする場合に、従来の顧客に対して許可を得る必要がないことです。

これから債権を譲渡しますよ、相手は誰ですよ、と事前に連絡する必要がありませんので知らない間に債権者が変更されてしまった、となってしまいます。

罰則について

貸金業法に違反して債権譲渡を行った場合は、貸金業者に対して業務改善命令または1年以内の業務停止命令などの行政処分が科せられ、実際に債権譲渡をしたものに対して100万円以下の罰金に処せられることになります。

債権譲渡の方法が悪質である場合は行政処分と刑事処分の両方で罰則を受けることになっています。

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債権の譲受人が受ける貸金業法の規定

貸金業者から債権を譲り受けた者は貸金業法が準用され次の制約を受けます。

①生命保険契約の締結に関する制限
②保証契約である場合は事前書面の交付義務
③生命保険契約に関わる事前同意の書面
④貸金業法17条で定められている書面の交付
⑤弁済を受けた場合の領収書の交付
⑥帳簿の備付け
⑦帳簿の閲覧及び謄写
⑧公正証書取得に関する制限
⑨公的年金給付に関する預金通帳の保管の制限
⑩取立行為の規制
⑪借金完済した際の契約書の返還
⑫債務者に対する所定の通知
⑬行政監督庁への報告及び業務監査を受けること

以上の内容は貸金業法12条から24条に至るまで、ほとんど貸金業者と同じ制約を受けます。

貸金業者から債権譲渡を受けたら必ず債務者に対して通知することはもちろんのこと、債務者から取引履歴の開示請求があった場合は応じなければなりません。

ですから例えば債権譲渡後に過払い金請求する場合は、債権の譲渡人ではなく譲受人に対して過払い金請求することになります。

貸金業者の債権を個人が譲り受けるということはほとんどなく、新たな債権者が貸金業者となる場合がほとんどです。

したがって貸金業法関係法令の徹底した遵守と自主規制規則に準じた運用によって、適切な顧客への対応が期待できるため、債権譲渡されたからといってそれほど心配する必要はありません。

債権者が変わって急に取り立てが厳しくなった、違法な取り立てが行われたという場合はすぐに金融庁、または日本貸金業協会に苦情を入れるようにしましょう。

貸金業者は債権譲渡の相手を調査しなければならない

貸金業者は債権譲渡をする場合に相手が暴力団、または暴力団員などが運営支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員である場合は債権譲渡をすることができません。

また債権譲渡することによって、取立行為の規制に反する罪を犯すおそれが明らかである者に対しても債権譲渡できません。

貸金業法を確実に遵守できるかどうか調査する義務を負っており、並びに適切な指導もしなければなりませんので、債務者が知らない間に闇金に債権譲渡をされてしまったというような事態に発生することはないと考えてよいでしょう。

債権譲渡を行う貸金業者が調査せずに債権譲渡をしてしまった場合は、行政処分として業務改善命令及び1年以内の業務停止命令を科せられます。

さらに相手が暴力団員関係者及び反社会勢力に属する者が運営、及び支配する法人、団体などであることを知りながら債権譲渡をしてしまった場合は、債権譲渡を行った者に対して1年以下の懲役または300万円以下の罰金、場合によってはその両方の処分を受けることになります。

もちろん相手が闇金業者である場合に対しても、債権譲渡を行った貸金業者に責任がありますので、債権譲渡はかなり慎重に相手を選定する必要があります。

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保証会社が債権譲渡を受けた場合にも貸金業法が適用される

貸金業法における債権譲渡は、譲渡人、譲受人に貸金業法の規制を受けることを課していますが、次のような場合においても貸金業法が準用されます。

①保証等に関わる求償権の行使の規制
銀行カードローンなどの保証会社が、債権の焦げ付きで借金の肩代わりをした場合は、保証会社に対しても貸金業法の一部が適用されます。

保証会社の多くは消費者金融やクレジットカード会社であるため、悪質な取り立て行為を行われることはありません。

②保証に関わる求償権の譲渡の規制
保証会社が債権譲渡によって求償権を得た場合、求償権も他人に譲渡することが可能です。ただし譲受人にも貸金業法の一部が適用されます。

保証会社が借金の立て替えによって求償権を得たとしても、さらに債権回収会社へ債権譲渡が可能です。その場合でも債権回収会社は貸金業法の一部の適用を受け、書面の交付や取立行為の規制を遵守しなければなりません。

債権回収会社が自分達は貸金業者じゃないから貸金業法の適用は受けないよ、とはなりませんので万が一債権回収会社に債権が譲渡されてしまった場合でも悪質な取り立てをされることはありません。

債権譲渡されたとしても貸金業法が守ってくれる

債権譲渡は貸金業者が廃業する場合だけでなく、個別の顧客の債権だけを譲渡することも可能です。

一般的には取り立てが難しい顧客の債権を他の貸金業者などに債権譲渡するケースが多いですが、債権譲渡されたとしても必ず債権を譲り受けた個人や法人から適切な文書で通知が来ます。

さらに債権譲渡する場合貸金業者は譲渡する相手が債権譲渡制限者でないことを確認する義務を負っていますので、暴力団関係者や反社会勢力が運営する法人や団体に債権譲渡されることはありません。

債権譲渡は必ず貸金業法が適用されるため、債権譲渡されたとしても返済先が変更になった認識を持っていれば問題になることはないでしょう。

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